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相続開始

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相続開始
親が亡くなると、相続手続きが必要となります。

3ヶ月以内
1.相続の発生(被相続人の死亡)
死亡届の提出、火葬などの手続き、通夜・葬式・初七日

(1) 遺言書の確認
遺言書の有無によって、相続財産を取得する人や相続登記手続き、必要書類が異なります。※遺言者が封印されている場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
(2) 相続人の確認
戸籍謄本を取り、法定相続人を確定させます。
(3) 相続財産の調査
遺産と負債の調査を行います。
2.相続の選択
相続財産を単純承認や限定承認、または相続放棄の手続きが必要です。

10ヶ月以内
3.遺産分割協議 ※期限の定めなし
遺言書がない場合、法定相続人は遺産をどのように分配するか、遺産分割協議書を作成する必要があります。

4.相続財産の名義変更手続き
銀行口座や株式の他に、不動産や土地などの相続登記の必要があります。

5.相続税の申告・納付
相続税は、相続によって得た財産に対して算出され、10ヶ月以内に申告・納付しなければいけません。

相続の方法
相続には全ての財産を承継する「単純承認」、プラスの財産の範囲内でのみ相続する「限定承認」、全ての財産を放棄する「相続放棄」の3 種類があります。

1.単純承認
単純承認とは、借金などのマイナスの資産も含めて全ての財産を相続するというものです。単純承認に手続きは不要なため、相続の開始を知った日から3か月間、何ら手続きをすることなく経過すると単純承認したものとみなされます。

単純承認に関する注意点
相続財産は一部でも使ってしまうと単純承認したものとみなされてしまいます。例えば、預金口座からお金を引き出して使ってしまうと単純承認したことになってしまいます。ただ、被相続人のための費用(葬儀や入院費の清算など)については、相続財産から支払っても単純承認したことにはなりません。
2.限定承認
限定承認_図解
借金などのマイナスの資産がどれくらいあるか分からない場合、プラスの財産の範囲内でのみ相続する方法を限定承認といいます。 例えば、相続財産の中に実家が含まれており、まだ母が住んでいるため相続放棄はしたくない、といった場合などに利用されています。限定承認は相続人全員が共同して相続開始を知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。

限定承認に関する注意点
限定承認をした場合、不動産などの資産は譲渡したものとみなされ、みなし譲渡所得税が課せられることがあります。その他、手続きは裁判所を通しておこなわれ手間や費用も掛かるため、ほとんど利用されていないのが実情です。
3.相続放棄
相続放棄は、預金などのプラスの資産も、借金などのマイナスの資産も全て放棄することです。マイナスの資産の方が大きい場合に主に利用されています。相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをおこなう必要がありますが、限定承認と違い一人でも単独で手続きすることができます。

相続放棄に関する注意点
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとされます。そのため、従来は相続人でなかった人が相続人になる可能性があります。例えば、被相続人の子どもが全員相続放棄し、被相続人の親がすでに亡くなっている場合、本来は相続人ではない被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。トラブルの原因となることもあるため、相続放棄をする際は予め次に相続人になる方に伝えておくことをおすすめします。