0120-1504-09
menu

子ども医療費の助成(生駒市)

Top/ブログ/子ども医療費の助成(生駒市)

前回は奈良市の子ども医療助成制度について取り上げてみましたが、今回は生駒市の子ども医療助成制度について取り上げてみたいと思います。

 

〇お知らせ「令和元年8月診療分からスタート!未就学児の医療費の窓口負担が少なくなります

出生したときから中学生(15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人)までを対象に、健康保険証を使って病院にかかったときの自己負担金を助成しています。

所得制限はありません。

申請に必要なもの(郵送での申請可)

(窓口での申請の場合)

次の書類を持って、市役所1階「国保医療課(窓口7番)」へお越しください。

  • お子様の健康保険証
  • 銀行口座がわかるもの(小中学生の医療費助成申請の場合)
  • 認め印
  • お子様とその扶養義務者の個人番号が確認できるもの
    (個人番号カード、通知カード等)
  • 申請者の本人確認できるもの(顔写真つき)
    (個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

(郵送での申請の場合)

以下の書類を郵送してください。後日、市役所から医療費受給資格証を送付します。

  • 医療費受給資格証交付申請書(記入、捺印済みのもの)
  • お子様とその扶養義務者の個人番号が確認できるもののコピー
  • 申請者の本人確認できるもの(顔写真つき)のコピー

助成内容

医療費の自己負担金から一部負担金と高額療養費等を差し引いた金額を助成します(入院時の食事にかかる標準負担額を除く。)。

一部負担金

・通院   1医療機関(レセプト)ごとに月額500円、ただし調剤薬局は一部負担金なし

・入院   1医療機関(レセプト)ごとに月額1000円(14日未満の入院の場合は月額500円)

*入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、薬の容器代等、医療保険の対象外の費用は助成の対象となりません。

*学校の管理下でのけが等で医療機関にかかった場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象になるため、子ども医療費助成制度は適用外になります。

助成方法(県内受診の場合)

奈良県内の医療機関を受診時に、窓口で「医療費受給資格証」と健康保険証を提示してください。

未就学児と小中学生で窓口での負担額が異なります。(ただし、いずれの場合も最終的に一部負担金のみの負担となるように医療費が助成されます。)

*「医療費受給資格証」の提示がなかった場合、後日市役所に「医療費助成金交付申請書(別ウインドウで開く)」に領収書の原本を添えて申請しなければ医療費が助成されません。

*小児慢性特定疾患、自立支援医療、難病医療等の公費に該当する場合、保健所もしくは市役所(公費によって窓口が異なります)で公費の認定手続きを必ず行ってください。医療機関を受診する際は、「医療費受給資格証」と他公費資格証の両方を必ず提示してください。

助成方法(県外受診の場合)

県外で受診した場合、「医療費受給資格証」は使用できません。

未就学児も小中学生も同様に、窓口で一旦医療費の自己負担額を支払い、後日市役所に「医療費助成金交付申請書(別ウインドウで開く)」に領収書の原本を添えて申請してください。郵送でもお手続き可能です。

高額療養費について

医療費が高額になった場合、健康保険組合等へ高額療養費の支給申請が必要な場合がありますので、事前に、ご加入の健康保険組合等へ問い合わせてください。

また、入院される前に、ご加入の健康保険組合等で「限度額適用認定証」を申請し、医療機関の窓口で提示していただくと、保険診療分の支払い(自己負担金)が限度額までになります。

(注意)県内で未就学児が受診した場合、窓口負担が一部負担金のみとなりますが、国民健康保険(各種国保組合を含む)にご加入の方は「限度額適用認定証」の申請が必要です。

いかがでしたか?

次回は大和郡山市の子ども医療助成制度について、取り上げてみたいと思います!