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売主様必見!登記済証等を失くした時の対処法

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家を購入した時に発行される登録済証等。

いざ売ろうとした時に、「どこにやったかな??」となるのが非常に多いです。

探しても探しても見つからない場合、どうしたら良いのでしょうか。

物件を売却するときに必ず必要なものは「登録済証等」「実印」「印鑑証明書」の3つ

物件を売却するときに必ず必要なものは「登録済証等」いわゆる権利証と実印と印鑑証明。

実印と印鑑証明は、何とか作成することが出来ますが、登録済証等は実は再発行できません

これを知らないと非常に焦ってしまいます。失くした時は次の通り対応しましょう。

「事前通知制度」か「資格者による本人確認制度」を利用しましょう

登録済証がどこを探しても見つからない、そんな時は「事前通知制度」か「資格者による本人確認制度」を利用しましょう。

事前通知制度:事前通知制度とは、売却時に正当な理由があって登記識別情報又は登記済証を、提出出来ない場合、登記官から売主に申請内容に間違いがないかどうかの確認をします。

なりすまし防止の観点から「本人限定受取郵便」などの確実な方法で確認書類が届きます。

その後2週間以内に登記官へ返送することで、登記が完了します。

資格者による本人確認制度:資格者による本人確認制度とは、登記申請依頼を受けた司法書士などの先生が、売主の本人確認を行って、登記官が認めたら登記実行されます。

「事前通知制度」か「資格者による本人確認制度」のどちらが得??

登記済証等を失くしている時点で、どちらかを選択する場合得というほどのものでもないですが・・・。

どちらが得かというと場合によると思います。

・時間を掛けられる場合:事前通知制度では2週間以上本人確認に時間を要します。売買ですからスピードが求められますので、嫌がられる可能性はあります。その調整が取れるのであれば、費用面から見てもいい選択かとは思います。

・費用が掛けられる場合:司法書士に本人確認証明情報を作ってもらえる費用(10万円程度)が捻出できるのであれば、取引の安全を考慮すると選択された方がよい内容だと思います。

お得かどうかは場合によりますが、取引の安全性信頼性を考えると、「資格者による本人確認制度」を選択した方がいいと思います。

 

いかがでしたか?

売却しようと考えた時は、まず登記済証等(権利証)を探しましょう!

いずれ売却するかもしれませんので、気になる方は一度調べてみてくださいね。

実家の権利証は調べておくことをおススメします。何かの折に売却の話題が出る可能性が高くなります。

今日はここまで!食卓の話題にどうぞ!

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