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クーリング・オフ制度について

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クーリング・オフ制度

みなさん、通販などでよく耳にするワードかと思います。

クーリング・オフってどんなものなんでしょうか。

クーリング・オフ制度とは、冷静な判断が出来ない場所で契約や申し込みを行ってしまったお客様を守るための制度です。

ですので住宅の契約においても、クーリング・オフを行うことが出来る場合があります。
(お客様がいったん行った契約や申し込みをキャンセルすること)

ただし、どんな場合でもクーリング・オフが出来るかというとそうではなく、契約をしたり申し込みをした場所によってクーリング・オフが適用できるかがどうか決まっています。

【クーリング・オフが出来ない場所!】
1.不動産会社(宅建業者)の事務所での契約または申し込み
⇒これは、お客様が「買おう」という意思で事務所に来店されての行為になるので、適用外となります。

2.1の事務所以外の営業所などでの契約または申し込み(専任の取引士設置が義務付けられている場所)

3.モデルルームやモデルハウスなどでの契約または申し込み(専任の取引士設置が義務付けられている場所)
テント張りの案内所ではクーリング・オフは可能!

4.お客様が自ら申し出た自宅や勤務先での契約または申し込み
不動産会社(宅建業者)が指定してきたお客様の自宅や勤務先では、クーリング・オフは可能!
お客様が指定した喫茶店やホテルのロビーでは、クーリング・オフは可能!

というように、場所によってクーリング・オフが出来るかどうかが決まってきます。

では、申し込みの場所と契約の場所が違う場合はどうなるの(。´・ω・)?
という疑問が湧いてきますよね。

これもきちんと宅地建物取引業法で規定されています。

■申し込み場所が上記の1~4で契約が喫茶店などの場合は、クーリング・オフが出来ません。

■申し込み場所が喫茶店などで契約が上記の1~4の場合は、クーリング・オフが出来ます。

なるほど。お客様を守る制度がきちんと整備されていることが分かりましたね!

ここでさらに疑問点が!
クーリング・オフできる場所に該当している場合はいつまでもクーリング・オフ制度が適用できるの?

一定の期間や条件が整ってしまうとクーリング・オフ出来なくなるのでご注意を!!!

【クーリング・オフが出来なくなる場合】

1.クーリング・オフが出来きますよーという事とその方法を不動産会社(宅建業者)から書面で通知された日から数えて8日を経過した時!(例えば、7月21日に通知されたら、21日から8日が過ぎた日なので7月29日にはクーリング・オフが適用できなくなります)
⇒書面での通知なので、口頭で伝えられても大丈夫です。

2.お客様が「契約した物件(土地や建物)の引き渡しを受ける」且つ「代金の全額を支払った」場合!
⇒全額ではなく一部支払ってもクーリング・オフが適用されます。

長くなってきましたが、もう少しお付き合いを(*^▽^*)

お客様がクーリング・オフをするときは、
どうしたらええん(・´з`・)

ここ、試験に出ますよ(笑)

お客様がクーリング・オフをする場合には必ず書面で出さないと、クーリング・オフの効果が得られません!

ですので、口頭で「クーリング・オフしまーす」といってもダメですよ。
必ず書面で提示してくださいね。

適正にクーリング・オフが適用された場合は、不動産会社(宅建業者)はすでに受け取っている手付金や代金などはすべてお客様に返還することになっています。

さらに、不動産会社(宅建業者)は損害賠償や違約金の支払いをお客様に請求できませんのでご安心を!!!

ただ、不動産というのは非常に高額な取引ですから、無用なトラブルを引き起こすかもしれません。
出来る限りクーリング・オフは避けられるように、慎重にご検討くださいね。

ですから、不動産選びも非常に重要です、信頼できる営業マンから購入される事をお勧めします!!!