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市街区域?調整区域?用途制限って何?

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「あー、ここは調整区域ですから、建物を建てるのが難しいんですよー。」という説明を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか??

この「調整区域」とい言葉は市街化調整区域の事を指しています。不動産の営業さんがよく略して言ったりします。

建物を建てるにあたって、おおまかに二つの区域が存在すると思ってください。

「市街化区域」

文字通り「建物を建れますよ」という地域です。
既に住宅地(市街地になってたり)になっていたり、だいたい10年以内に優先的且つ計画的に市街化にする地域ということです。

つまり!「この街を活性化させましょう!」という場所なので、住宅がどんどん建っていきます。

「市街化調整区域」

「市街化区域」と反対で建築や開発が制限されている地域を指しています。

そして第一次産業に関わる方々とその用途地域を保護ために調整されています。
田んぼが減ったりすると困りますから。

この地域は、国や自治体が決定していますので、我々はどうにもできません・・・。

でも、「市街化調整区域」を見渡した時に「あれ?家ありますよね?」というケースがありますね。

制限されているだけで、基準をクリアすれば建築することは可能なのです。

ただ、調整区域なので、インフラが整備されていないケースもありますので、そこをどう考えるかも必要です。

区域によって建てられる建物は決まっている?

上で書いた区域に「どんな建物でも建てていいの?」「いい街にするから高層マンションとかかっこいい建物を作るぜ!」という気持ちが湧いてくるでしょう。

でも、住宅地のど真ん中に、ドーンっと高層マンション出来たら、住民の方はどう思うでしょうね。

「日当たりが悪くなる!」「環境にそぐわない!」などなど、意見が出てきそうに思います。

市街化区域には必ず「用途地域」というものが定められています。

この「用途地域」には建築基準法で「ここには病院建てても大丈夫だよ」「工場建てたらダメですよ」など、建物の制限が決められているのです。

基本的に皆さんがお家を建てられる場所は、「第一種低層住宅専用」「第二種低層住宅専用」が多いと思います。

この二つには建物の高さ制限があるので、日当たりとかはあまり気にしなくていいのです。

また、建てたい地域に3階建て以上のマンションなどがある場合は「第一種中高層住宅専用」「第二種中高層住宅専用」となります。

ということで、実は住宅は市街化区域であればどこでもだいたい建築することが出来ます。
(工業専用地域だけは建てれません)

とはいえ、工業地帯にあまり建てられる方は少ないでしょうね。

あまり聞きなれない用語が多いですが、お家を検討していると「一低(いってい)」とか「二低(にてい)」という言葉が出てくることが多いので、ちょっと知っておくと営業マンさんと話が合いやすいですよ!

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